ボランティア行事用保険

今回は、『ボランティア行事用保険』をPick upします!!

 

いよいよ、5月から新しい年号が始まりましたね!

「令和」もみなさんが安心して楽しく地域福祉活動やボランティア活動ができる様に、今回はボランティア行事用保険をご紹介します(^^)

ボランティア行事用保険Q&A

ボランティア行事用保険とは?

全国社会福祉協議会の「ボランティア行事用保険」は、地域福祉活動やボランティア活動の一環で行う各種行事における様々なケガや賠償事故に備える補償制度として昭和59年に発足しました。1日単位からの加入が可能です。

加入対象者は?

ボランティアの方、ボランティア団体、地域福祉活動をされる地域住民や関係団体などを補償します。

対象となるボランティア活動は?

日本国内における「地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事」です。

※地域福祉活動とは、地域住民や関係団体(自治会・町内会)、ボランティア、当事者などが主体的に地域福祉の課題解決や地域の福祉を高める目的で取り組む活動を指します。

※その他、グループや団体の構成員が行う総会、親睦を深めるレクリエーション行事などは対象にならない場合がありますので、詳しくは申込時に、社協又はくるりんボまでお尋ねください♪

保険の補償が受けられる方は?

ケガの補償

行事参加者全員(主催者(個人)を含みます)

賠償責任の補償

行事主催者および共催者(参加者の実習を伴う場合、行事参加者個人の実習中の賠償責任を補償します。)

保険の補償内容は?

ケガの補償

参加者が行事中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合や食中毒により身体に傷害を負われた場合に保険金の支払いがあります。

賠償責任の補償

主催者が行事開催中の事故により、他人にケガを負わせたり、他人の者をこわしたことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険の支払いがあります。

いつから加入が可能?

行事の開催日前日までに、加入依頼書など必要書類一式の提出、保険料の振込みが必要です。

※各プランともにその行事に参加する方々全員(参加者・スタッフ等の合計)でのご加入となります。

補償期間は?

ケガの補償、賠償責任の補償ごとで異なります。また、ケガの補償については、保険金の種類によっても異なりますので、詳しくは社協又はくるりんボまでお尋ねください♪

保険料は?

Aプラン(宿泊を伴わない行事)、Bプラン(宿泊を伴う行事)、Cプラン(宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事)の3つのプランがあり、プランに応じて異なります 。詳しくは、パンフレットをご参照ください。

 

 

手続き方法について

社協又はくるりんボで加入依頼書を受取り、必要事項をご記入ください。加入依頼書の提出と保険料の支払いが行事開催日前日までに必要となります。なお、Aプラン、Bプランへの加入は「参加者名簿」(氏名・住所・電話番号が記載されたもの)をご準備ください。


ボランティア行事用保険についてご不明な点があった際は、那珂川市社会福祉協議会(☎092-952-4565)、那珂川市ボランティア支援センターくるりんボ(☎092-952-7654)までお問合せ下さい。